コデインリン酸塩散1%を麻薬だと思って処方箋を書いた医師がいた事例が複数報告されており、そのまま調剤していたら法的違反となっていました。

コデインリン酸塩散を処方・調剤する際に最初に押さえておかなければならないのが、「同じ成分でも濃度によって麻薬かどうかが変わる」という事実です。これは多くの医療従事者が頭では知っていても、現場でうっかり見落としやすいポイントでもあります。
麻薬及び向精神薬取締法では、コデインおよびその塩類は本来「麻薬」として規制されています。しかし、重量比で1,000分の10以下(=1%以下)しか含まず、他の麻薬成分を含まないものは「家庭麻薬」として定義され、法律上の「麻薬」からは除外されています。
つまり、区分のポイントは次の通りです。
| 製品名(例) | 濃度 | 麻薬・非麻薬 |
|---|---|---|
| コデインリン酸塩散10%「タケダ」 | 10% | ✅ 麻薬 |
| コデインリン酸塩錠20mg「第一三共」 | 約13〜33% | ✅ 麻薬 |
| コデインリン酸塩水和物原末 | 100% | ✅ 麻薬 |
| コデインリン酸塩散1%(各社) | 1% | ❌ 非麻薬(家庭麻薬) |
| コデインリン酸塩錠5mg「シオエ」 | 1% | ❌ 非麻薬(家庭麻薬) |
非麻薬の原則です。
1%散や5mg錠は日本薬局方(局方品)に収載されており、通常の処方箋で問題なく処方・調剤できます。一方、10%散・錠20mg・原末は麻薬扱いとなるため、処方箋の記載要件や管理方法がまったく異なります。
なお、コデインリン酸塩10%散から薬局が1%散を予製(調製)した場合も、それは「麻薬から調製した家庭麻薬」として帳簿上の麻薬扱いが継続することを覚えておいてください。これは意外と知られていない落とし穴の一つです。
参考資料:コデインリン酸塩の麻薬・非麻薬区分と一覧(リクナビ薬剤師・澤田教授ヒヤリハット解説)
https://rikunabi-yakuzaishi.jp/contents/hiyari/074/
麻薬に該当する製品(10%散・錠20mg・原末)を処方する場合は、通常の処方箋とは異なる「麻薬処方箋」を発行しなければなりません。これは法律で定められた義務です。
麻薬処方箋に記載しなければならない事項は通常の処方箋項目に加え、①麻薬施用者免許証番号、②患者の住所、の2点が追加されます。どちらか一方でも欠けていると、薬局では受け付けることができません。
❌ 記載漏れが起きやすいパターン
- 「粉薬が苦手な患者にどうしても錠剤を」と考えて錠20mgを選んだが、処方箋に施用者番号を書き忘れる
- 同一成分の1%散からそのまま処方箋を流用したため、麻薬処方箋フォーマットを使わなかった
- 医師が「1%散を処方するつもりで錠20mgを誤って選択した」(実際に報告された事例)
実際に福岡市内の薬局で報告された事例では、患者が受け取るまで誰も気づかず、薬局薬剤師が疑義照会を行って初めて判明しました。結果的に錠20mgから1%散に変更して対応しましたが、もしそのまま調剤・交付していれば、施用者・薬局双方が麻薬取締法違反に問われるリスクがあったとされています。
麻薬施用者免許は都道府県知事から交付されます。この免許を持たない医師はコデインリン酸塩10%散や錠20mgの処方箋を発行することはできません。麻薬施用者免許番号の記載が条件です。
また、院外処方箋(薬局保管)の場合は3年間、院内処方箋(麻薬管理者保管)の場合は2年間の保管義務があります。紛失した場合には「麻薬事故届」の提出が必要となり、行政への報告が生じます。事故届は速やかに行うことが原則です。
参考資料:麻薬処方箋の記載事項と医療機関向けの適正使用ガイダンス(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/dl/iryo_tekisei_guide2017_04.pdf
コデインが「麻薬性」を持つ理由を、作用機序の面から理解しておくことは臨床上の安全管理に直結します。
コデインは、それ自体のオピオイド受容体への親和性はそれほど高くありません。実は鎮痛効果の本体は、体内でコデインが代謝されて生じる「モルヒネ」にあります。投与されたコデインの約5〜15%が、肝臓の薬物代謝酵素CYP2D6によってO-脱メチル化を受け、モルヒネに変換されます。このモルヒネがオピオイド受容体(主にμ受容体)に結合して鎮痛・鎮咳作用を発揮する仕組みです。
コデインの薬効をモルヒネと比較すると以下の通りです。
- 🔹 鎮痛効果:モルヒネの約1/6
- 🔹 精神機能鎮静作用:モルヒネの約1/4
- 🔹 鎮咳効果:モルヒネの約1/8〜1/9
- 🔹 催眠作用:モルヒネの約1/4
ここで注意が必要なのが、CYP2D6の遺伝的多型です。遺伝的にCYP2D6の活性が過剰な患者(Ultra-rapid Metabolizer)では、コデインが通常よりもはるかに速くモルヒネに変換されるため、血中モルヒネ濃度が急激に上昇し、重篤な呼吸抑制が現れるリスクがあります。
通常量のコデインでも危険になる場合があるということです。
この問題は特に授乳中の母親への投与で顕在化した事例があります。Ultra-rapid Metabolizerの授乳婦がコデインを服用したところ、母乳に含まれるモルヒネ濃度が上昇し、乳児が呼吸抑制で死亡するという事例が海外で報告されています。これが、12歳未満禁忌改訂の背景にある重要なリスク認識にもつながっています。
実際に処方する際には、患者の遺伝背景(可能であればPGx検査結果)を確認し、高リスク患者への慎重投与が求められます。
参考資料:コデインのCYP2D6代謝と小児等への使用制限(PMDA)
https://www.pmda.go.jp/files/000218776.pdf
2019年は、コデイン類の使用指針にとって大きな転換点となった年です。厚生労働省の通知により、コデイン類を含む全医薬品(医療用・OTC問わず)について、12歳未満の小児への投与が「禁忌」に改訂されました。
それまでは「慎重投与」や「使用制限」にとどまっていましたが、欧米での安全性評価を踏まえて日本でも禁忌に格上げされました。
🇺🇸 アメリカ(FDA):2017年4月に12歳未満禁忌化
🇪🇺 EU:2015年4月に12歳未満禁忌化(日本より4年早い対応)
🇯🇵 日本:2019年から12歳未満禁忌化
改訂対象は麻薬・非麻薬の区別はありません。1%散であっても禁忌となります。
さらに、18歳未満の患者が扁桃摘除術後またはアデノイド切除術後に鎮痛目的で使用することも禁忌とされています。術後に呼吸抑制のリスクが高まりやすいためです。
慎重投与となる患者群も把握しておく必要があります。
- ⚠️ 重篤な呼吸抑制のある患者(禁忌)
- ⚠️ 気管支喘息発作中の患者(禁忌)
- ⚠️ 薬物依存の既往歴のある患者
- ⚠️ 高度の肝・腎機能障害
- ⚠️ 衰弱者・高齢者
- ⚠️ 授乳中の女性(乳児への影響あり)
12歳未満はダメ、が原則です。
電子カルテや処方支援システムでアラート設定ができる施設では、コデイン類の年齢チェックアラートを必ず有効化しておくことが、現場での見落とし防止につながります。設定確認が一つの対策です。
参考資料:コデイン類の12歳未満禁忌改訂の経緯(PMDA 資料)
https://www.pmda.go.jp/files/000230395.pdf
参考資料:厚生労働省による使用上の注意改訂通知(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000542419.pdf
コデインリン酸塩散の「麻薬性」に関する議論で、もう一つ見落とされがちなのが「依存性」の問題です。
麻薬に該当する10%散・錠20mgは、1回30日分を限度とする処方日数制限(厚生労働省告示第75号)が課されています。これが30日という上限です。
一方、非麻薬の1%散には医療用麻薬処方日数制限は適用されません。しかし、「制限がないから何日でも出せる」と安易に考えることは危険です。
連用により薬物依存が生じることがある。これが添付文書に明記された警告です。
1%散の添付文書(各社共通)には、「連用により薬物依存を生じることがあるので、観察を十分に行い、慎重に投与すること」と明記されています。さらに、連用中に投与量を急激に減少・中止すると、以下のような退薬症候(離脱症状)が出現することがあります。
- 😤 あくび・くしゃみ・流涙・発汗
- 🤢 悪心・嘔吐
- 😰 不安・不眠・震え
慢性咳嗽や長期疼痛管理で漫然とコデインを継続投与し続けてしまい、患者が依存状態に陥るリスクは決して低くありません。特に高齢者や在宅療養中の患者では、家族も依存に気づきにくいため、定期的な投与量と症状の見直しが重要です。
依存が疑われる患者では、急な中止はNGです。
投与中止の際は段階的に減量するプロトコルを踏むことが原則です。急激な中止は身体的苦痛を招くだけでなく、患者との信頼関係を損ない、医療上のトラブルに発展するリスクもあります。投与開始時から「いつまで使うのか」を明確にする視点が求められます。
参考資料:コデインリン酸塩散1%「フソー」の長期投与に関するFAQ
https://www.fuso-pharm.co.jp/med/ph/faq/2025-06-04-41429/
参考資料:処方日数制限のある医薬品一覧(2024年度最新版)
https://nanapharmacist.com/touyakunissuu/
麻薬に該当するコデインリン酸塩(10%散・錠20mg・原末)を取り扱う施設では、麻薬及び向精神薬取締法に基づく厳格な管理実務が求められます。これは薬局・病院いずれも共通です。
📔 帳簿管理のルール
麻薬帳簿は品目ごとに受入・払出・残量を逐次記載します。帳簿は最終記載の日から2年間保存が義務です。記載漏れや数量の不一致は立入検査時に指摘事項となり、行政処分につながるリスクがあります。記録は必ずその都度行うことが基本です。
🗑️ 廃棄のルール
麻薬を廃棄する際は、廃棄前に都道府県への「麻薬廃棄届」の提出が原則です。ただし、調剤済みの残余麻薬(患者から返却されたものを含む)については「調剤済麻薬廃棄届」を廃棄後30日以内に提出します。無届けの廃棄は違反です。
📅 年間届の義務
麻薬小売業者(薬局)は毎年11月30日までに、前年11月1日から当年10月31日までの麻薬の受払状況を都道府県知事に届け出る「麻薬年間届」を提出しなければなりません。これを怠ると行政処分の対象となります。期日管理が欠かせません。
🏥 保管のルール
麻薬は鍵のかかる堅固な設備(麻薬金庫など)に保管することが義務付けられています。向精神薬と同一の金庫でも可ですが、他の医薬品とは区別して保管する必要があります。
なお、コデインリン酸塩10%散の原末から1%散を薬局内で予製した場合も「麻薬の調製」に該当するため、その都度帳簿への記録が必要です。この点も見落としが多いポイントとして報告されています。
管理体制の整備が法的リスク回避の条件です。
施設として麻薬管理マニュアルを整備し、新人スタッフの教育や定期的な自己点検チェックリストの運用を行うことが、日常的な法的コンプライアンスを担保する最短の手段といえます。
参考資料:大阪府 麻薬小売業者の手引き(帳簿記載例・廃棄手順の詳細あり)
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/4073/r612-mayaku-kourigyou.pdf
参考資料:病院・診療所における麻薬管理マニュアル(厚生労働省・日本病院薬剤師会)
https://www.jshp.or.jp/content/2011/0425-1.pdf