医療用麻薬の処方記録に1か所でもミスがあると、施設全体が行政指導の対象になります。

厚生労働省が麻薬及び向精神薬取締法(以下、麻向法)に基づいて指定する「医療用麻薬」は、2025年時点で麻薬指定品目として100品目以上が告示されています。医療現場で頻繁に使用される主な薬剤を知っておくことが、適正管理の第一歩です。
まず大きく整理すると、医療用麻薬は「オピオイド系鎮痛薬」に分類されるものがほとんどです。代表的な薬剤としては、モルヒネ塩酸塩(MSコンチン、モルペスなど)、オキシコドン塩酸塩(オキシコンチン、オキノームなど)、フェンタニル(デュロテップMTパッチ、フェントスなど)、ヒドロモルフォン塩酸塩(ナルサス、ナルラピドなど)が挙げられます。
これらは剤形によっても分類が異なります。経口徐放製剤・経口速放製剤・貼付剤・注射剤など、同じ成分でも複数の剤形が存在するため、処方箋への記載と帳簿管理において剤形を明確に区別することが義務づけられています。つまり、成分名だけで管理するのは不十分です。
また、コデインリン酸塩やジヒドロコデインリン酸塩については、含有量によって麻薬指定を受ける製品とそうでない製品が存在します。1%を超えるコデイン含有製品は麻薬に分類されるため、OTC医薬品との混同は現場でも起きやすい誤解の一つです。いわゆる「濃度による分類変更」が存在するということですね。
医療用麻薬の最新の告示一覧は、厚生労働省の医薬局が管理する官報告示で随時更新されています。新規指定・削除が行われるたびに告示が改正されるため、施設の薬剤部として定期的な確認が必要です。以下のリンクで最新の麻薬品目告示を確認できます。
厚生労働省「麻薬・向精神薬・覚醒剤・あへん」に関する法令・通知の一覧ページ(品目指定告示を含む)。
厚生労働省|麻薬・向精神薬・覚醒剤・あへん(法令・通知・告示一覧)
麻薬処方箋には、通常の処方箋に求められる記載事項に加え、麻向法第27条に基づく独自の必須項目が存在します。これを知らずに記載漏れを起こすと、薬局側が調剤できないだけでなく、処方医自身が法的責任を負うリスクがあります。厳しいところですね。
具体的に必須となる記載事項は次のとおりです。
特に見落としが多いのが「患者の住所」と「麻薬施用者免許証番号」の記載です。電子処方箋システムへの移行が進む中でも、これらの項目がシステムのデフォルト設定に含まれていない場合があり、システム導入時の確認が不可欠です。これが条件です。
また、麻薬処方箋の有効期間は発行日から7日以内と定められています(麻向法第27条第4項)。通常処方箋の有効期限が4日間(発行日を含む)であるのに対し、麻薬処方箋は7日間という点はしばしば混同されます。7日を過ぎると薬局は調剤できません。
さらに、麻薬処方箋は分割調剤が原則として認められていません。一般的な処方箋では認められている分割調剤(1回の処方を複数回に分けて受け取る方法)が、麻薬については麻向法上の規定から認められないケースがほとんどです。在宅医療で患者が遠方の薬局を利用する場合など、事前に調剤薬局との連携を確認しておくことが重要です。
処方箋の記載事項に関する詳細な通知・Q&Aは以下で確認できます。
厚生労働省|麻薬及び向精神薬取締法に基づく麻薬処方箋の記載について(通知)
医療用麻薬の保管と帳簿管理は、麻向法第33条・第35条・第37条などで厳格に定められています。現場での管理ミスが刑事事件に発展したケースは、実際に複数存在します。帳簿管理が原則です。
保管については、麻薬は鍵のかかる堅固な設備(麻薬金庫)の中で、他の医薬品と区別して保管しなければなりません。この「堅固な設備」の基準については都道府県の麻薬取締員による立入検査で判断されますが、一般的には鉄製の鍵付き金庫が求められます。木製の施錠ケースでは不十分とされた事例があります。
帳簿については、以下の点が特に重要です。
帳簿の訂正方法として修正テープを使用し、都道府県の麻薬取締員による立入検査で指摘を受けるケースは珍しくありません。意外ですね。修正テープが使えないという認識は、意外と徹底されていないのが現状です。
また、注射剤のような単回使用製剤において、1アンプル使用後に残余麻薬(残液)が生じた場合の廃棄についても厳格なルールがあります。残余麻薬は、必ず2名以上の立会いのもとで廃棄し、廃棄した旨を帳簿に記録しなければなりません。1人での廃棄・記録だけの廃棄は法令違反です。これだけは例外なく守る必要があります。
医療用麻薬の廃棄には、「使用残余の廃棄」と「施設として保有する麻薬の廃棄」の2種類があり、それぞれ手続きが異なります。この区別が曖昧なまま廃棄すると、麻向法違反になります。
まず、注射剤の使用残余(投与後に残った液量)の廃棄は、上述のとおり2名立会いのもとで実施し、帳簿への廃棄記録を行うだけで完結します。届出は不要です。処理は比較的シンプルです。
一方、施設が保管中の未使用麻薬を廃棄する場合は、都道府県知事への廃棄届(麻向法第29条)が必要です。具体的には、廃棄前に都道府県の麻薬取締員に立会いを求めるか、または薬局・病院の場合は都道府県知事に廃棄の届出を行い、確認を受けたうえで廃棄する必要があります。無届けで廃棄した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金(麻向法第68条)が適用される可能性があります。
「期限切れになったからポケットに入れて返却した」「シンクに流した」というケースが違反として摘発された事例が報告されています。適切な廃棄手続きを知らなかったでは済まされないのが、麻薬の法規制の厳しさです。
廃棄の流れをまとめると以下になります。
| 廃棄の種類 | 手続き | 届出の要否 |
|---|---|---|
| 注射剤の使用残余(投与後の残液) | 2名立会いのもとで廃棄・帳簿記録 | 不要 |
| 未使用麻薬・期限切れ麻薬の廃棄 | 都道府県知事へ廃棄届を提出・確認後に廃棄 | 必要 |
| 患者死亡後に残った在宅麻薬の回収 | 麻薬小売業者(薬局)への譲渡が原則。病院への返却ルールも確認要 | 原則、薬局経由で届出 |
在宅医療が拡大している現在、訪問看護師や在宅医が患者宅で残余麻薬を回収するケースも増えています。このとき、看護師が個人で持ち帰って施設で廃棄することは原則として禁止されており、薬局を通じた正規の返却ルートを使う必要があります。
廃棄・譲渡に関する詳細な通知は以下を参照してください。
厚生労働省|麻薬取扱者に関する手続き(廃棄・返却含む)
都道府県の麻薬取締員は、麻向法第50条に基づき、麻薬取扱者(医療機関・薬局など)に対して無予告での立入検査を実施する権限を持っています。これは一般的な医療機関への行政指導とは異なり、刑事捜査に準じた権限が与えられています。
立入検査では主に以下の点がチェックされます。
これが重要なポイントです。帳簿残量と実際の在庫が1錠でも合わない場合、「麻薬の紛失」として都道府県知事への事故届(麻向法第35条)が義務づけられます。紛失の原因が記録漏れや計算ミスであっても、届出なしで放置すれば違反です。
行政処分として、麻薬施用者免許の取消し・業務停止命令が出された場合、その医師は最長3年間、麻薬処方ができなくなります。がん性疼痛管理を主に行っている緩和ケア医や、慢性疼痛専門医にとっては診療継続に直接影響する極めて重大な処分です。
もう一つ、現場でほとんど知られていない規定があります。麻薬施用者免許は都道府県ごとに発行されるため、勤務先の都道府県が変わった場合は新たな免許取得が必要です。出向・転勤・複数施設での勤務が重なる場合に、免許の適用範囲を意識している医師はまだ少ないのが実情です。意外ですね。
施設の薬剤師・看護師長レベルで共有すべき事項として、以下を常に確認する体制を整えておくことが推奨されます。
麻薬管理体制の構築に課題を感じている施設では、日本緩和医療学会や日本病院薬剤師会が提供している麻薬管理マニュアル・研修プログラムを参照することも有効な手段の一つです。現場に即したチェックリストが提供されており、立入検査対策としても活用できます。
日本病院薬剤師会によるオピオイド・麻薬管理に関する指針資料。
日本病院薬剤師会(麻薬・オピオイド管理指針・研修情報)

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