バルプロ酸ナトリウムSR錠を「徐放錠A」と読み替えただけで、セレニカR(徐放錠B)を誤調剤しても、レセプトが通ってしまうことがあります。

「SR錠」という販売名と「徐放錠A」という日局名は、同一製品を指しています。これが現場での混乱の根本です。
バルプロ酸ナトリウムSR錠「アメル」(共和薬品工業)は、日本薬局方第17改正第二追補の施行によって、局方医薬品各条の収載品目名が「バルプロ酸ナトリウム徐放錠A」へ変更されました。同様に、東和薬品の「バルプロ酸Na徐放B錠」も、2019年12月に「バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg・200mg『トーワ』」へと販売名が変更されています。
つまり、これが今の整理になります。
| 販売名(例) | 日局上の規格名 | 先発品 | 用法 |
|---|---|---|---|
| バルプロ酸ナトリウムSR錠「アメル」 | バルプロ酸ナトリウム徐放錠A | デパケンR錠 | 1日1〜2回 |
| バルプロ酸ナトリウム徐放錠A「トーワ」 | バルプロ酸ナトリウム徐放錠A | デパケンR錠 | 1日1〜2回 |
| セレニカR錠200mg・400mg | バルプロ酸ナトリウム徐放錠B | セレニカR錠(先発のみ) | 1日1回 |
「SR(Sustained Release)」は徐放性を意味する英語の頭文字であり、日局規格名の「A」とは別の表記体系です。販売名が変更されていない「SR錠」という名称が今も流通しているため、「SR錠=A錠なのか?B錠なのか?」と混乱する場面が現場で後を絶ちません。結論は「SR錠は徐放錠A」です。
以前、一部の後発メーカーがデパケンR(徐放錠Aの先発品)の後発として「徐放B錠」という販売名を使用していた経緯があり、これが「B=セレニカR系では?」という誤認を招いた歴史もあります。現在は販売名が「徐放錠A」へ統一される方向で整理されています。つまり「SR錠は徐放錠A」と覚えれば大丈夫です。
参考:日局規格名の変更に関する公式情報は共和薬品工業の医療関係者向け情報ページでも確認できます。
バルプロ酸ナトリウムSR錠「アメル」日本薬局方名追加・個装箱変更のお知らせ(アメルDI)
有効成分が同じだからといって、動態まで同じだとは限りません。これが臨床上のポイントです。
徐放錠A(デパケンR)と徐放錠B(セレニカR)の最大の違いは、溶出プロファイルにあります。デパケンRは服用後約9時間で有効成分の約80%が溶け出すのに対し、セレニカRは約14時間かけて80%が溶け出すよう設計されています。セレニカRの方が、よりゆっくりと持続的に薬が放出されます。
この溶出速度の違いは、最高血中濃度到達時間(Tmax)にも反映されます。定常状態でのTmaxは、デパケンRが約9.4時間、セレニカRが約15.8時間です。両剤を24時間の血中濃度推移で比較すると、服用後8時間頃はデパケンRの方が血中濃度が高く、24時間後はセレニカRの方が高いという逆転現象が起きています。
| 比較項目 | 徐放錠A(デパケンR) | 徐放錠B(セレニカR) |
|---|---|---|
| 溶出の目安(80%溶出時間) | 約9時間 | 約14時間 |
| Tmax(定常状態) | 約9.4時間 | 約15.8時間 |
| 見かけの半減期 | 約12時間 | 約16時間 |
| 用法(添付文書) | 1日1〜2回 | 1日1回 |
| 一包化 | 可能 | 不可(吸湿性あり) |
バイオアベイラビリティ(吸収率)自体は両製剤ともに約100%と報告されており、AUCには統計的な有意差は認められていません。つまり「吸収量は同じだが、吸収パターンが異なる」ということです。
この差が臨床に影響するのは、特に血中濃度のピーク・トラフ(最高値と最低値の差)が患者の症状管理と関わる場合です。てんかん患者では血中濃度の変動幅が小さいほど安定した発作コントロールにつながりやすく、よりフラットな濃度推移を示すセレニカRが1日1回投与でも安定性を確保できる理由がここにあります。
添付文書上も、製剤を切り替える際には「血中濃度が変動することがあるので、血中濃度を測定することが望ましい」と明記されています。血中濃度モニタリングが原則です。
参考:てんかん診療における血中濃度測定の推奨については以下の学会ガイドラインをご確認ください。
てんかん診療ガイドライン2018(日本神経学会)- 血中濃度測定のタイミングに関する章を含む
一般名処方には「A」と「B」の区別がない、という事実は現場で重大なリスクをはらんでいます。
厚生労働省が定める一般名処方マスタでは、デパケンRに対応する「バルプロ酸ナトリウム徐放錠A」とセレニカRに対応する「バルプロ酸ナトリウム徐放錠B」の区別はなく、どちらも「バルプロ酸Na徐放錠」という表記になっています。一般名処方は区別できないのが現状です。
この問題が顕在化するのが「バルプロ酸Na徐放錠200mg」の処方を受けたときです。100mgはデパケンR錠100mgのみが先発品なので問題になりませんが、200mgにはデパケンR錠200mg(徐放錠A)とセレニカR錠200mg(徐放錠B)の両方の先発品が存在するため、どちらを意図した処方なのか判別できません。
用法で判断する場合、一般名処方マスタの備考欄には「先発品はデパケンR錠200mg/セレニカR錠200mg(セレニカの代替は1日1回用法に限る)」と記載があります。1日2回の用法であればデパケンR(徐放錠A)を意図している可能性が高いと推測できます。ただし、1日1回の用法の場合はどちらかの判別が困難なため、疑義照会が望ましいと言えます。
🔴 疑義照会が必要なケースのまとめ:
- 「バルプロ酸Na徐放錠200mg 1日1回」の一般名処方(AとBの判別不可)
- 処方箋に「セレニカR」と銘柄指定があるにもかかわらず、レセコンがデパケンR後発品を変更候補として表示している場合
- 一般名処方マスタ上の番号(1)(2)の区別が記載されていない処方箋
- 処方箋に括弧書きで「1日1回タイプ」「セレニカR系」などのコメントがある場合
さらに注意が必要なのが、セレニカR錠400mgには後発品が存在しないため、一般名処方マスタに「バルプロ酸Na徐放錠400mg」という項目が存在しない点です。400mgの一般名処方はそもそも生成されにくいのですが、医師が誤って一般名処方を発行するケースも否定できません。レセコンが「変更OK」と表示してもセレニカRを調剤するのが原則です。
参考:調剤現場での疑義照会実例については以下を参考にしてください。
【般】バルプロ酸Na徐放錠200mgの疑義照会の考え方(薬剤師.love)
徐放錠か普通錠かにかかわらず、バルプロ酸ナトリウム共通の禁忌として見落としてはならないのがカルバペネム系抗菌薬との併用です。
カルバペネム系抗菌薬(メロペネム、イミペネム、ドリペネムなど)はバルプロ酸の血中濃度を著しく低下させるため、添付文書上の「併用禁忌」に指定されています。有効血中濃度40〜120μg/mLを大幅に下回る可能性があり、てんかん発作が再発した症例が複数報告されています。この相互作用は徐放製剤でも例外ではありません。
実際、バルプロ酸中毒の治療としてカルバペネム系を逆用した事例報告(メロペネムを用いて血中濃度を低下させる試み)も存在するほど、この相互作用の程度は大きいとされています。知らないと怖い組み合わせです。
その他の主な相互作用として覚えておきたいのが以下の点です。
- フェノバルビタール・フェニトイン:バルプロ酸との代謝競合により両薬剤の血中濃度が変動する可能性あり
- ラモトリギン:バルプロ酸がラモトリギンの代謝を阻害し、ラモトリギンの血中濃度が上昇。重症皮疹(スティーブンス・ジョンソン症候群)のリスクが高まるため用量調整が必要
- アスピリン:バルプロ酸の蛋白結合を遊離させ、遊離型濃度が上昇する可能性あり
徐放製剤は製剤設計上、消化管内に一定時間滞留することが血中濃度の安定に不可欠です。重篤な下痢がある患者では吸収が不十分になる可能性があり、腸管狭窄や重篤な便秘のある患者では腸閉塞や潰瘍形成のリスクがあることも添付文書に明記されています。徐放錠を噛み砕いて服用した場合、徐放機構が破綻し血中濃度が急上昇する危険もあります。服用方法の指導は必須です。
参考:バルプロ酸とカルバペネムの相互作用の詳細は以下の副作用モニター情報を参照ください。
バルプロ酸ナトリウムとカルバペネム系抗菌薬との相互作用(民医連副作用モニター情報)
薬効・禁忌・相互作用だけでなく、服薬指導や調剤実務における細かな注意点にも目を向ける必要があります。
まず一包化について整理しましょう。デパケンR錠(徐放錠A)は一包化が可能ですが、セレニカR錠(徐放錠B)は吸湿性があるため一包化不可です。これは患者のアドヒアランス向上を目的として一包化を提案する際に直接関わってきます。患者がセレニカR錠を服用中に「一包化してほしい」と希望した場合、安易に対応するのではなく、デパケンRへの変更が可能かどうか処方医に確認するアクションが求められます。一包化の希望は変更の契機になり得ます。
次に「ゴーストピル」への対応です。バルプロ酸ナトリウムSR錠(徐放錠A)を含む徐放錠では、服用後に白い膜状の残渣が便に混じって排泄されることがあります。これは薬のコーティング部分(徐放機構を担う外皮)が消化されずに排出されたもので、薬が吸収されていないわけではありません。事前に説明していなければ患者から「薬が溶けていない」「効いていないのでは」という問い合わせが来ることがあり、そのまま服用を自己中断するリスクがあります。ゴーストピルの説明は必ず行うのが原則です。
また、片頭痛適応での処方の場合は、バルプロ酸ナトリウム徐放錠は「発作の発症抑制薬」であり「急性期の頭痛発作を止める薬ではない」ことを患者へ明確に伝える必要があります。混同した場合、頭痛発作が起きても「薬を飲んでいる」という思い込みから適切な頓用薬を使用しないケースも起こります。予防薬と頓用薬の役割の違いを丁寧に説明することが、実害を防ぐうえで重要です。
妊娠可能な女性への処方では、催奇形性リスク(二分脊椎、心奇形、その他の外表奇形)、出生児のIQ低下リスク(1,000mg/日超で顕著)、自閉症スペクトラムのリスク上昇(調整ハザード比2.9との報告あり)について十分なインフォームドコンセントが必要です。片頭痛の発症抑制目的の場合は「妊婦または妊娠している可能性のある女性には投与しないこと」と禁忌に定められている点も再確認してください。これは見落とすと重大です。
参考:徐放性製剤全般の取り扱い注意については以下のPMDA資料が参考になります。