種の保存法リストで知る輸入規制と罰則の全貌

種の保存法のリストに載る458種とは何か?関税・輸入手続きとの関係、レッドリストとの違い、罰則まで徹底解説。あなたが知らないと損する法律の落とし穴とは?

種の保存法のリストと輸入規制・罰則を徹底解説

レッドリストに載っていない種でも、輸入すると500万円の罰金対象になる場合があります。


この記事の3つのポイント
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種の保存法のリストとは何か?

令和7年2月時点で国内希少野生動植物種は458種。哺乳類15種・鳥類45種・植物210種など分類群ごとにリストが公開されており、輸入時の通関手続きに直結しています。

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レッドリストと法律の関係

レッドリストは科学的評価であり法的拘束力はありません。種の保存法の指定を受けた種のみが法規制の対象。全絶滅危惧種のうち指定率はわずか約12%です。

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違反した場合の罰則

違法な譲渡・捕獲・輸出入は個人で5年以下の懲役または500万円以下の罰金、法人で1億円以下の罰金。関税法とも連動するため、通関時の確認が欠かせません。


種の保存法のリストとは?指定される種の基準を理解する



種の保存法(正式名称:絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律)は、1992年に制定され1993年4月に施行されました。この法律に基づいて指定されたのが「国内希少野生動植物種リスト」と「国際希少野生動植物種リスト」です。


令和7年(2025年)2月時点で、国内希少野生動植物種は合計458種に上ります。これは環境省のウェブページで公開されており、哺乳類・鳥類・爬虫類・両生類・魚類・昆虫類・植物など幅広い分類群が含まれます。


指定の対象は「種」だけではありません。分類学上の「亜種」や「変種」も保全上の必要性が認められれば指定対象となります。たとえばイリオモテヤマネコは、ベンガルヤマネコの亜種でありながら、西表島だけに生息するという極めて限られた分布域を持つため指定されています。つまり亜種レベルで規制がかかるということですね。


指定される基準は大きく3点です。まず環境省レッドリストの絶滅危惧ⅠA類・ⅠB類・Ⅱ類に相当する種であること、次に人為的影響により生息・生育状況に支障が生じていること、そして分布域の狭小性・個体数の減少・生息環境の特殊性などが総合的に判断されます。機械的にレッドリストの区分だけで決まるわけではなく、保護の緊急性や実効性、社会的影響も考慮されます。


関税に興味のある方にとって重要なのは、この「指定されている種かどうか」が輸入手続きの必要書類を左右する点です。指定種に該当すれば、関税法第67条に基づく輸入許可の際に、別途書類を税関に提出する義務が生じます。リストの確認は必須です。


参考:国内希少野生動植物種一覧(環境省・令和7年2月更新)
https://www.env.go.jp/nature/kisho/domestic/list.html


種の保存法リストの分類群別内訳:458種の全体像

458種という数字は、どのような生き物の集まりなのでしょうか?分類群ごとに見ると、その実態がよく分かります。


最も多いのは維管束植物の210種です。これはラン科を中心に、アツモリソウ類・エビネ類・シュスラン類など観賞価値の高い種が多数含まれています。植物が全体の約46%を占めるという事実。意外ですね。


昆虫類は64種が指定されています。ゲンゴロウ類・クワガタムシ類・チョウ類など、かつては水辺や草地で普通に見られた種も含まれています。農業用水路のコンクリート化や農薬の普及が、これらの種の減少に大きく影響してきました。


両生類は41種で、そのほとんどをサンショウウオ類が占めます。DNA分析の進展により、かつて「1種」とされていたものが複数の別種に分割されるケースが相次いでおり、指定種数は近年急増しています。令和4年1月だけで28種のサンショウウオ類が一斉に指定されたほどです。


鳥類は45種で、コウノトリ・トキ・シマフクロウ・ヤンバルクイナといった知名度の高い種が含まれます。哺乳類は15種で、ツシマヤマネコ・イリオモテヤマネコ・ケナガネズミなど離島固有の種が中心です。爬虫類は12種、魚類も12種です。


🔍 分類群別内訳(令和7年2月現在)


| 分類群 | 指定種数 |
|---|---|
| 維管束植物 | 210種 |
| 昆虫類 | 64種 |
| 両生類 | 41種 |
| 鳥類 | 45種 |
| 哺乳類 | 15種 |
| 爬虫類 | 12種 |
| 魚類 | 12種 |
| その他(貝類・甲殻類等) | 59種 |
| 合計 | 458種 |


それぞれの種に、特定第一種・特定第二種という規制レベルの区分が設けられています。特定第一種国内希少野生動植物種は、商業目的での譲渡し等が全面禁止となる最も厳しい指定です。特定第二種は、「販売・頒布目的での捕獲・譲渡」に絞って規制をかける制度で、乱獲を防ぎつつも学術利用や保護活動への影響を最小限に抑える設計です。これが基本です。


どちらの区分に入っているかによって、輸入後の取り扱いや必要な届出が変わります。通関時にリストを確認するだけでなく、指定の「種別」まで把握することが実務上のポイントになります。


参考:種の保存法の概要・個体等の取扱規制(環境省)
https://www.env.go.jp/nature/kisho/kisei/species/


レッドリストと種の保存法リストの違いを正しく理解する

「レッドリストに載っている種を輸入したら違法」と思っている人は少なくありません。しかし、これは正確ではありません。


レッドリストとは、専門家が生物学的観点から絶滅の危険度を評価してまとめた「科学的なリスト」です。IUCN(国際自然保護連合)が世界版を作成し、日本では環境省が独自のリストを公表しています。重要なのは、レッドリスト自体に法的拘束力はないという点です。掲載されているだけでは採取・捕獲・販売が法的に禁止されるわけではありません。


法的な規制が生じるのは、種の保存法によって「国内希少野生動植物種」や「国際希少野生動植物種」に指定された場合に限られます。つまりレッドリストは「科学的評価」、種の保存法の指定は「法的規制」という違いです。


では、レッドリストに掲載されている絶滅危惧種のうち、何%が種の保存法の指定を受けているかご存知でしょうか。生物多様性国家戦略2023-2030のデータによると、その割合は約12%にとどまっています(2020年度時点)。東京ドーム1個分の広さで例えるなら、88個分は法的保護の圏外にあるようなイメージです。


この「空白」の理由は、指定には科学的評価だけでなく、保護の実効性・社会的影響・法整備の準備状況なども考慮されるためです。淡水魚類については危機的な状況にある一方で、指定率が特に低いことが専門家から指摘されています。


関税の文脈では、輸入しようとしている種がレッドリストに掲載されていても、種の保存法の指定を受けていない可能性があります。逆に、指定を受けていても広く知られていない種も多い。リストを直接確認する習慣が重要です。


参考:レッドリスト・レッドデータブック(環境省)
https://www.env.go.jp/nature/kisho/hozen/redlist/index.html


種の保存法リストと関税・輸入手続き